淳之介のしゃべくりブログ

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検察が起訴に難色を示したら告発を見送るのが通例だ。

監視委は東芝の不祥事が明らかになった昨年以降、刑事告発案件を担当する特別調査課に専従チームを設置。
西田厚聡元社長、佐々木則夫元社長、田中久雄元社長を金融商品取引法違反で告発できるかどうか調べるため、東芝に内部資料の提出を要請。
田中元社長ら数十人から任意で聴取した。
特に関心を示したのは、パソコン事業で組 み立て業者に部品を売り完成品を購入するバイセル取引。
決算期末に大量の部品を販売、一時的に得られる上乗せ分を利益計上する手法を続けていた。
達成困難な利益の目標を不正な手法で実現している。
刑事罰を科すべきだ。
歴代トップの責任を問える可能性があるとみた。
これに対し検察は当初から慎重だった。
取引自体は架空でなく、バイセル取引は他メーカーも行っている。
禁止する明確なルールもない。
元社長の指示、認識の立証などの壁も高いとみた。
過去に検察が手掛けた粉飾決算事件は、架空取引で黒字に装ったり、損失を簿外で引き継いだりする手口が主流。
こうした市場を欺く意図があからさまな事案とは異なるとの判断もあった。
特捜部が1999年に摘発した長銀日債銀事件の影響を指摘する声も聞かれる。
両事件では不良債権処理の方法が争点となったが、最高裁は経営陣の裁量の範囲内で許されるなどとして旧経営陣は無罪となった。
バイセル取引も裁量の範囲内とされるのではないか、と検察は危惧した。
監視委に起訴する権限はない。
国税庁公正取引委員会と同様、事前に検察と擦り合わせながら調査を進め、告発→検察が起訴という流れをとる。
検察が起訴に難色を示したら告発を見送るのが通例だ。